任意整理とは?

任意整理とは、債務者と債権者、つまりお金を借りた人と貸した人が裁判所を通さず、残った借金の減額や返済プランを直接交渉する債務整理方法です。

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士・司法書士といった専門家が債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット・返済方法などを決め、債務総額を圧縮して、3~5年で返済することで和解を求めていく債務整理のことです。

一般的には、債権者との任意交渉を弁護士や認定司法書士に依頼して、利息制限法に基づく引き直し計算をして正しい支払額を算出し、毎月の返済条件の変更、今後発生する利息や遅延損害金の減免を交渉します。
現状の収入から返済可能な条件で各債権者と和解交渉を行なう訳です。

任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者は話し合いに応じる義務は無く、必ずしも和解が成立するとは限らないという不安定な部分も少なからず存在します。
また、専門家を通さず個人的に和解交渉を進めることも可能ですが、相手にされず取引履歴さえも手に入れることが出来ない場合もあります。

弁護士・司法書士といった専門家に依頼した場合、受任されれば即支払いの催促も止まりますし、面倒な引直計算もしてもらえ、交渉も有利に行ってくれるでしょう。
やはり個人でするより専門家に依頼するほうがおすすめです。
無料で相談に乗ってくれるところも多くありますので、一度相談してみるのが良いでしょう。

①受任通知の発送

 この時点で各債権者は申立人への取立てができなくなる
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②借入総額の調査および引き直し計算

 債権者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき再計算(引き直し計算)を行い、借金の額を確定する
 過払い金が発生している場合には、過払い金の返還請求を行う
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③和解案の提示・交渉

 再計算(引き直し計算)の結果、算出された債務額を基準に、返済期間・月々の返済額等について和解案を作成し、債権者に提示し和解内容について交渉する
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④合意書の作成

 状況にあった返済計画のもと、和解内容を確定させ、合意書を作成
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⑤和解に基づく返済開始

 合意書で確認された和解内容に基づき、各債権者へ返済を行う
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⑥完済

 和解内容通りの返済が完了すると、任意整理の手続が終了する

任意整理のメリット

裁判所を通さないで弁護士・司法書士が債権者と和解をするため債務者の負担が一番軽い。
弁護士・司法書士に任意整理の依頼をすることによってすぐに請求が止まる。
将来利息はカットされる。
自己破産と個人再生のように官報に掲載されることがないので第三者に知れることはない。
自己破産のような資格制限がない。
自己破産と個人再生では全債権者を漏れなく対象に入れて手続きをしなければいけないが、任意整理であれば特定の債権者のみを対象にできる。
過払金が発生していた場合は回収してもらえる。

任意整理のデメリット

5年程度はブラックリストに載ってしまう。
強硬な債権者だと稀に和解が成立しないことがある。