個人再生とは

個人再生とは、法人における民事再生手続の個人版です。2001年から開始された比較的新しい債務整理制度です。 任意整理では返済が困難だが、自己破産はしたくないという場合に行われる債務整理方法です。 収入、扶養家族の有無、法律で規定された生活費等を考慮し、3年間を目処に支払える見込みのある金額にまで、借金を減額することが可能です。

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があります。 【小規模個人再生】 継続的に収入を得る見込みがあり、債権の総額が5000万円未満の条件を満たせば利用可能

【給与所得者再生】 小規模個人再生の条件を満たしている他、定期収入がありその収入の変動が年収の20%以内であれば利用可能

個人再生の流れ

①債権者へ受任通知書を発送

 この時点で各債権者は申立人への取立てができなくなります
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②再生手続開始決定

 申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定
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③債権額の確定

 債権額に異議がある場合は異議を述べることができる
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④再生計画案作成

 申立人は今後の支払方法を定めた再生計画案を作成する
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⑤書面決議または意見聴取

 給与所得者等再生手続では書面決議はありません
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⑥再生計画の認可

 裁判所が認可の決定をし、それが確定することにより手続が終了する
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⑦返済開始

 再生計画案に従って債権者へ返済を開始

個人再生のメリット

住宅ローンがあっても自宅を手放さなくて済む。 負債が原則5分の1(最低返済額は100万円)にカットされる。 自己破産のような資格制限がない。 ギャンブルや浪費が原因であっても利用可能。 保険や自動車も処分しないで済む。 申立後は債権者の請求が止まる(専門家に依頼していればその時点で請求は止まる)。

個人再生のデメリット

5~7年程度はブラックリストに載ってしまう。 官報に掲載される。 債務整理の中で一番手続きが複雑なため、費用が高額になる可能性がある。 任意整理のように一部の債権者を除外することができない。