過払い金返還請求とは?

過払い金とは債務者が貸金業者に返し過ぎた利息のことをいいます。
債務者が消費者金融等の貸金業者からお金の借り入れをする時に、利息制限法の利率を越える出資法を適用した利息で借入れをしている場合があります。
出資法を適用した利息で返済を続けていた場合、利息制限法の利息に引直計算をした結果、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。

消費者金融などの貸金業者の貸付金利は、利息制限法の利息をオーバーしているグレーゾーン金利と言われる利息で返済しているため、ほぼ全ての契約において利息を払い過ぎている現象が起きています。
この払いすぎた利息のことを「過払い金」と言い、貸金業者に対して返還を求めることができます。
借りたり返したりを繰り返していた人、長期間返済を続けている人は過払い金が発生している可能性がが大きくなります。
かん最後でも請求できますが、完済後10年で時効になりますので心当たりの有る方は早めに調べてもらうと良いでしょう。

過払い金発生の例

利息制限法と出資法(貸金業者が年利29.2%を超える貸し付けを行うことを禁止する法律)という2つの法律が存在しているために発生します。

<利息制限法では、上限利率を以下のように定めています。>
(借入れ金額 – 上限金利)
10万円未満 – 年利20%まで
10万円以上から100万円未満 – 年利18%まで
100万円以上 – 年利15%まで

多くの貸金業者は利息制限法に定める上限利率以上、出資法に定める上限金利未満の金利(グレーゾーン金利)を巧みに利用して違法な金利を取っていました。
このため本来払うべき利息が定められている利息制限法に基づき計算し直すと、必要以上に払いすぎて「過払い金が発生」するのです。

過払い金返還請求の流れ【和解に至った場合】

① 受任通知の送付
 受任通知が届いてからおよそ1~2か月程度で貸金業者から取引履歴が届きます
   ↓

② 取引履歴の開示請求
 高金利で借入れをしていた場合は利息制限法で再計算して過払い金額を算出します
   ↓

③ 利息制限法による引きなおし計算
 債権者より開示された取引履歴をもとに、利息制限法を超えた利率のものは、利息制限法所定の利率に計算をし直します。
   ↓

④ 過払い金・過払い返還請求書の請求
 利息制限法による引き直し計算で発生した、過払い金額の請求を行います。
   ↓

⑤ 和解成立
 訴訟をしても和解に至らない場合は判決を取ることもあります。
   ↓

⑥ 貸金業者からの返金
 手続開始から入金までの標準期間は3か月前後です。

過払い金返還請求の流れ 和解に至らなかった場合

①~③は上記と同じ
   ↓

④ 過払い金の返還請求
   ↓

⑤ 判決・和解調書合意書の作成
 和解に至らなかった場合は、裁判所が判決を下します。
訴訟外で和解が成立した場合は、合意書を作成し訴訟を取り下げます。
   ↓

⑥ 貸金業者からの返金
 手続開始から入金までの標準期間は3か月前後です。

過払い金返還請求のメリット

交渉では支払いをしない貸金業者も、支払いを命じる判決が出れば、過払金を支払う可能性が高いです。 法律事務所に頼むことで、多くの場合、過払い金にさらに5%の利息を付けて取り戻せます。 過払い請求中は、請求を止める事が出来ます。 判決が出ても支払わない場合、貸金業者の銀行口座差押えなどの強制執行ができます。

過払い金返還請求のデメリット

訴訟のため、判決が出るまでに時間がかかります。貸金業者によっては、判決が出ても支払いをしない場合があり、また、銀行口座差押えなどをしても、ほとんど回収できない場合があります。